2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
ところが、この憲法上の規定に従うことを条件としてという日米安保条約の第三条の文言について、先般、岸大臣は、特定の憲法解釈に立ち入った規定ではないというふうにおっしゃっていますんですが、立法過程の立法に係る事実を見れば、その憲法上の規定に、特定の憲法解釈に立ち入った規定でないどころか、まさに憲法九条の規範をこの日米条約上もしっかりと明記をするためにあえて作り込まれた条文に決まっているわけですよ、もうそれ
ところが、この憲法上の規定に従うことを条件としてという日米安保条約の第三条の文言について、先般、岸大臣は、特定の憲法解釈に立ち入った規定ではないというふうにおっしゃっていますんですが、立法過程の立法に係る事実を見れば、その憲法上の規定に、特定の憲法解釈に立ち入った規定でないどころか、まさに憲法九条の規範をこの日米条約上もしっかりと明記をするためにあえて作り込まれた条文に決まっているわけですよ、もうそれ
私、何が残念かというと、日米条約課も地位協定室も、最低限、この時代のこの文書は公開していたんじゃないのかどうかという、そういうチェックが働かないのかどうかが不思議なんです。だって、皆さん一緒にやったじゃないですか、密約の公開のときに。膨大な文書の公開があったということは私も理解します。しかし、こんな、日米安保にしても地位協定にしても、基本中の基本の、根幹のですよ、日本は日米安保、基軸のはずです。
それから、日米条約に関しては、必ずしも軍事同盟だけではなくて、当然、外交のこと、それから経済のこと、これがしっかり書かれてありますので、その都度その都度いろんな事象事象によって注目される分野が少し変わってくることは確かですけれども、これは全ての面において機能するべき条約だというふうに考えています。
国民は、身近で、それも、これまで日米条約を結んでいるアメリカの艦船が襲われたりした場合に、この国を守るための、防衛のための艦船ならば、私たちは、この艦船を襲う他の国を自衛隊が攻撃できる。こういう論理を展開するとわかりやすいんですよね。だから、今はわかりやすいものからいってみましょうよということで、これをやります。 人道復興支援、これに関しても国連型。
きょうは三条約の審議ということで、予想どおり、核物質の防護と、今、松本委員からありました重大犯罪の日米条約、この二つに質問が集中しているようでありますが、私はあえて日本とブラジルの条約について質問させていただきたいと思って準備をしてまいりましたが、その前に、いよいよ集団的自衛権に関する安保法制懇の報告書が出る。
岩国には米軍の基地がございまして、日米条約の下に日本が米国に提供している基地がございます。在日米軍がいますので、この米軍の再編問題で米空母艦載機五十九機が岩国に今度配備になるということで、その準備工事が行われているところでございます。
だから、それを部隊、その果たしております部隊の移動等々に関して、我々としては日米条約違反ということにはならぬと思っております。
我が国も問題意識は持っておりましたけれども、まだ日米条約以前の段階ではこの特典条項について具備した条約締結をしておらなかったわけでございます。 そのとき非常にいろいろな議論を行いましたが、日米の交渉の過程では、アメリカも従来から、あらゆる所得、免税以外の軽減するようなものも含めて、やはり濫用防止をきちっとすべきだ、アメリカの租税当局の考え方は非常に強固なものがございました。
相違点を申し上げますと、一つは、日米の方では住民税が対象となっておりませんけれども、これは日本の対象税として住民税が対象となっておりませんが、今回の日英租税条約ではこれが対象税目となっていること、あるいは日米条約ではいわゆる教授、大学教授等についての条項が置かれておりますけれども、今回の日英の条約ではそのような規定が置かれていない等、細部にわたりますと差異があるということでございます。
サンフランシスコについては特別の思いがあるかもしれない麻生大臣、そのことも含めて、この日米条約というものは決して条約に書かれているから大丈夫だという話じゃないと私は思います。いかがでしょうか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 委員御指摘のように、今回のこの日米条約によりまして、日米間においては迅速な捜査共助ができるものと期待しております。 そこで、今回の法改正は日米間の刑事共助条約がきっかけになっておりまして、日米間の刑事共助条約を締結するために必要なものではございますが、日米刑事共助条約だけを対象とするものではございません。
○政府参考人(樋渡利秋君) それは、他国との条約交渉でございますから一概に申すわけにはまいらないと思いますが、我が当局といたしましては、この日米条約を、日米捜査共助条約を基本にし、これに似合うようといいますか、これを基にした考え方で交渉をしたいというふうに考えております。
次に、日韓の犯罪人引き渡し条約についてですが、米国との犯罪人引き渡し条約と今回の日韓犯罪人引き渡し条約とを比べますと、日米条約で規定されている簡易引き渡し手続の規定が韓国との引き渡し条約には含まれておりませんよね。
○林政府参考人 御指摘のとおり、日米条約の十条では、今のお話の簡易手続というものが定められておりますけれども、今回の条約には確かにそれはございません。
これは、日米条約はそのような事態に対処するためにあるのだ、こういう外務大臣の前回の委員会における答弁もございました。その場合の手続、手順についてお伺いいたします。どのような協議がどのような段階で、どのような機関で行われることとなるのか、お伺いいたします。
簡単に言えば、安保条約に基づいて米軍が日本に存在をしている、そしてそのことがアジア・太平洋の平和のために非常に意義を持っている、あるいは積極的に、アジア・太平洋地域の平和、安定のために、日米条約に基づく米軍というものの存在が評価されなければいけない、こういうことだと思うのです。
既にペリー・アメリカ国防長官が五月十八日に日本の記者に、朝鮮半島で軍事的緊張が高まった場合、日米条約に基づき日本にも一定の協力を求めるとし、既に日本とは十分協議し、括弧づきですけれども、具体策に関し基本的に合意していると述べているのです。そういうことについて、やはり国会に報告すべきではありませんか。
それから安保の協定の問題ですけれども、私は、ポーランドとロシアのワルシャワ条約であろうが日米条約であろうが基本は違わないと思うのですが、環境を破壊した場合それに対する補償はどうするのか。例えば砲撃演習によって恩納岳がみんなはげだらゆですよ。恩納の校歌には緑の恩納岳という歌さえあるのです。はげの恩納岳では校歌にならないのですよ。ではそれはどうするのか。
確かに日米条約が日本に与えるマイナスの面も少なくないことは認めます。しかし、その条約がない場合のソ連の脅威を考えると、可能な限りそのマイナス面を少なくする一方、日本憲法の範囲内でその条約の有効な機能を発揮できるように努めるべきであります。 その点で第一の問題点は、有事の際の日米共同の作戦が行われるよう組織及び法制面の整備を平時から用意しておくべきことである。
そこは私は、期待でありますが、アメリカは、米韓条約があり、それから日米条約があると、両方見ておるのでありますから、そこのところをうまくコーディネーターとしてやれるんじゃないかと私は思いますから。だから、われわれはわれわれが必要なところだけやっておればそれでよろしいと。
ただ、日米条約という安保条約を中心にした諸条約がございまして、片務的な武器技術の輸出ということだけではなく、アメリカでは双務的な考えを提起しているわけでございます。
しかし私ども、国会の武器輸出禁止三原則あるいは統一見解並びに国会の決議などもございますし、そういう点を十分配慮しなければならないというふうに考えておりますが、日米条約との関係もございまして、ただいま外相がお答えいたしましたように、私ども関係各省の結論を待って対処したいというふうに考えております。